ごみの持ち込み(一般・事業者の方共通)
ごみを搬入する皆様へ
当センターでは、適正なごみ処理と公平な負担を確保するため、区域(大府市、豊明市、東浦町、阿久比町)外のごみの持ち込みおよび他人のごみの無許可搬入を固く禁止しています。これらの行為は、廃棄物処理法をはじめとする法令に違反する可能性があります。
1.違法となる行為について
◎ 区域外(他自治体)の一般廃棄物を持ち込む行為
日本のごみ処理は「自区内処理の原則」に基づいており、他自治体で発生した一般廃棄物を許可なく収集・運搬して持ち込むことは違法です。
- 廃棄物処理法第7条(無許可収集運搬)違反
- 罰則:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)
◎ 産業廃棄物を一般廃棄物として偽って搬入する行為
当施設が受け入れていない産業廃棄物を、一般廃棄物と偽って搬入することは、以下の違反に該当します。
- 廃棄物処理法第16条(不法投棄)違反
- 委託基準違反
- 罰則:
一般廃棄物と同様に重い刑事罰が科されます
◎他人(友人・顧客など)のごみを無許可で運搬・搬入する行為
排出者本人以外がごみを運搬する場合、自治体の許可が必要です。
- 無許可での収集運搬は廃棄物処理法第25条違反
- 罰則:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)
「無許可」の回収業者業者を利用しないで下さい(環境省:外部リンク)⇒
2. 詐欺罪に該当する場合もあります
◎ 虚偽申告による搬入
排出場所やごみの種類を偽って搬入する行為は、以下に該当する可能性があります。
- 刑法第246条(詐欺罪)
- 罰則:10年以下の拘禁刑
住民の皆さまの公平性を守るためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
区域外ごみの搬入や、他人のごみの取り扱いについてご不明な点がありましたら、クリーンセンター事務所までお問い合わせください。






