産業廃棄物とは
産業廃棄物
あらゆる事業活動に伴うもの(業種問わない)
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他焼却かす |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、全ての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、全てのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状液状の全ての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 空きカン、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラス類(空きビン、板ガラス)、耐火レンガくず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの(業種限定)
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず、PCBが塗布され、または染み込んだ紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、パーク類等、物品賃貸業に係る木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣料その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず及びPCBが染み込んだ繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医療品、香科製造業から生ずるあめかす、のりかす、酸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 |
動物系固形不要物 | と畜場から生ずる獣畜に係る固形状の不要物、食鳥処理場から生じる食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農家から排出される牛、馬、めん羊、にわとりのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農家から排出される牛、馬、めん羊、にわとりの死体 |
その他 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。事業系一般廃棄物の具体例としては、事業所から排出される「生ごみ」や木製品の物、オフィスから排出される紙くず等が該当します。
事業活動に伴って発生した「プラスチックごみ」「金属くず」「ガラスくず」「コンクリートくず」はクリーンセンターでは処理できません。適正に処分をお願いします。