事業者のごみ持ち込みの注意点
事業者のごみの持ち込みについて
当施設は一般廃棄物処理施設として許可されており、産業廃棄物の処理及び受入れは行っておりません。産業廃棄物は専門的な処理が必要となるため、適切な施設や業者にご相談いただくようお願いします。
当施設で処理できる事業系一般廃棄物の具体例としては、事業所から排出される「生ごみ」や木製品の物、オフィスから排出される「紙くず」等が該当します。
事業活動に伴って発生した「プラスチックごみ」「金属くず」「ガラスくず」「コンクリートくず」はクリーンセンターでは処理できません。適正に処分をお願いします。
- 以下の違反あるいは虚偽の申告をした場合には、廃棄物処理法により処罰されることがありますのでご注意ください。
具体例 畳の場合
事例1
畳替えにより発生した廃棄畳について、畳替えを依頼した一般家庭や事業所あるいは畳替えを施工した畳店が自ら運搬せずに、第三者である無許可業者に運搬を依頼した場合
- 行為者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
- 法人も3億円以下の罰金
- 根拠条文:廃棄物処理法第7条第1項、第25条第1項第1号、第32条第1項第1号
事例2
畳替えにより発生した旧畳について、畳替えを依頼した事業所あるいは畳替えを施工した畳店が無許可業者に処理を委託した場合
- 行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
- 根拠条文:廃棄物処理法第6条の2第6項、第25条第1項第6号
事例3
住居の新築、改築や解体を業者により施工した際に発生した畳について、施工業者や施工依頼者が産業廃棄物に該当する畳であるにもかかわらず一般廃棄物と偽って搬入した場合
- 行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
- 法人も3億円以下の罰金
- 根拠条文:廃棄物処理法第16条の2、第25条第1項、同条第15項、第32条第1項第1号
工務店、大工等の建設建築業・解体業者から畳店に産業廃棄物である畳を一般廃棄物として処理依頼することはできません。また、畳店も処理依頼があっても受けることはできません。