2026年4月3日 | クリーンセンター
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項により、一部事務組合を含む全ての都道府県及び市町村は、事務・事業に関し、温室効果ガスの排出量並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地球温暖化防止実行計画)の策定が義務付けられています。
東部知多衛生組合では法律に基づき、地球温暖化防止実行計画を策定しました。
また、実施状況の結果も毎年公表します。



地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項により、一部事務組合を含む全ての都道府県及び市町村は、事務・事業に関し、温室効果ガスの排出量並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地球温暖化防止実行計画)の策定が義務付けられています。
東部知多衛生組合では法律に基づき、地球温暖化防止実行計画を策定しました。
また、実施状況の結果も毎年公表します。
前計画が満了を迎えたことから、これまでの計画を検証し数値目標を設定し直すとともに、「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業主行動計画としても位置付け、「東部知多衛生組合特定事業主行動計画」として一体化して策定しました。
障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づき、東部知多衛生組合管理者が策定する計画です。
前計画の期間満了に伴い、次期計画として策定しました。
告示第3号(東部知多衛生組合指定公金事務取扱者の指定)
議会規程第2号(東部知多衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正)